フォーデイズが、特定商取引法違反で、6カ月間の業務停止の行政処分が…!? 勧誘の仕方に問題あり!? 消費者庁から効能の不実告知など違反認定される!!
2017年12月11日 19:08
| ホノルル ☀
| ネットワークビジネス フォーデイズ 評判
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業界通の方なら、もうすでにご存知だと思いますが・・・
MLM業界3位まで急成長して、飛ぶ鳥を落とす勢いで注目されていた、
あのフォーデイズが、なんと、今年の7月11日に、消費者庁による
特定商取引法に基づく立入検査を受けていたことが判明したとのこと。

急成長している企業にありがちな歪なのか、他社からのやっかみなのか、
特定商取引法に抵触するような勧誘の仕方が問題視され、消費者センター
への相談件数も後を絶たない状況に業を煮やした消費者庁から目を
付けられたフォーデイズが、業務停止の命令を受けたことがニュースに
なりました。
以下、平成29年11月24日付の消費者庁からの正式文書の内容です。
フォーデイズの会員が、製品の効果・効能をうたった内容で独自に作成した
資料については、消費者庁は、問題視しているようで、フォーデイズは、
それらの資料の回収を急ぎつつ、トレーナー制度を見直して資格試験の導入
を決めるなど、更なるコンプライアンスの強化策を打ち出しているとのこと。
フォーデイズの公式ウェブサイトに、和田社長からのメッセージ
動画がアップされ、ビジネスの中核を担う約2万人以上の
「トレーナー」の認定資格を持つメンバーに対して、
消費者庁からの改善指導を受けた現状を報告するとともに、
健全なビジネス活動を行なってもらえるように訴えかけ、
事実関係を説明し、消費者庁から指摘された違反項目についても
明らかにし、「不適切な勧誘をなくし、間違いのない登録の推進」
「消費生活センターへの入電の激減、そしてゼロを目指す」を
実施していく方針だそうです。
フォーデイズの和田社長の迅速かつ誠実な対応は、
個人的には、とても好感が持てると感じました。
ただ、約27万人以上いるとされている会員に、どこまで周知
徹底できるかは、今後のフォーデイズの対応次第でしょう。
現在、ネットワークビジネス業界第3位のフォーデイズ。
今回の6か月間の業務停止命令は、フォーデイズの今期の
売り上げに大きく影響するのは、間違いないでしょう!!
しかも、新たに会員を勧誘できないとなると、収入を得たい
会員にとっては、かなり大きな機会損失と考えられます。
今回の行政処分で、多くの会員離れが予想されますが…
残った会員が、フォーデイズの会員の核となり、
和田社長と一緒に、きっと今回のピンチをチャンスに
変えて、更なる成長の糧としていくことでしょう。
与えられた試練を乗り越え、フォーデイズがどのように
生まれ変わるのか、ネットワークビジネス企業各社が
かなり注目していることと思います!!
そして、フォーデイズの今回の行政処分を見て、
慌てているネットワークビジネス企業が、きっと
たくさんあるのではないでしょうか?
そういう意味では、今後、消費者庁からの指導も厳しくなる
ことが予想されるため、ネットワークビジネス企業は、
自社の対応やその改善策を講じる必要に迫られることになる
のではないでしょうか!?
今回、フォーデイズが消費者庁の槍玉に挙がってしまいましたが
何もフォーデイズに限ったことではないはず…。
「氏名等不明示」
「概要書面不備・不交付」
「不実告知」
「重要事項不告知」
他のネットワークビジネス企業でもフォーデイズと同じような
状況が少なからずあるように思っています。
ネットワークビジネス業界がますます健全化されていくことを
心から願っていますが、友人知人を勧誘するのは、ますます
難しくなってくるような気がしてなりません。
健康補助食品(サプリメント)は、健康を維持するために
愛用するものであって、病気を治すわけではありません。
薬ではなく、あくまでも食品だという認識が必要です。
健康補助食品(サプリメント)を愛用したことで、結果として
病気が治ることはあるかもしれませんが、それは個人的なこと
なので、それをうたって公に勧誘してはいけませんよね。
非常に残念な話ですが。。。
ダウンを増やしたい一心から不実告知で、勧誘目的を告げずに
強引で、自分勝手な勧誘をする人が後を絶たないから、
この業界のイメージは一向に良くなっていかないのだと思います。
やはり口コミの勧誘には、ますます限界を感じてしまいますね…。
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業界通の方なら、もうすでにご存知だと思いますが・・・
MLM業界3位まで急成長して、飛ぶ鳥を落とす勢いで注目されていた、
あのフォーデイズが、なんと、今年の7月11日に、消費者庁による
特定商取引法に基づく立入検査を受けていたことが判明したとのこと。

急成長している企業にありがちな歪なのか、他社からのやっかみなのか、
特定商取引法に抵触するような勧誘の仕方が問題視され、消費者センター
への相談件数も後を絶たない状況に業を煮やした消費者庁から目を
付けられたフォーデイズが、業務停止の命令を受けたことがニュースに
なりました。
以下、平成29年11月24日付の消費者庁からの正式文書の内容です。
特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する
連鎖販売取引停止命令(6か月)及び指示について
○ 消費者庁は、「ナチュラルDNコラーゲン」と称する清涼飲料水(以下
「本件商品」といいます。)を販売する連鎖販売業者であるフォーデイズ
株式会社(本社:東京都中央区)(以下「同社」といいます。)に対し、
特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成29年11月25日から
平成30年5月23日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部
(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
○ あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、
以下のとおり指示しました。
1 同社は、同社と同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に
ついての契約(以下「本件連鎖販売契約」といいます。)を締結し、
同社が販売する本件商品を購入した者に対し、「勧誘者は、本件商品を
摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善が
できるかのように告げていたことがあるが、本件商品にはそのような
効能はない。」
旨を、平成29年12月25日までに通知し、その通知結果について、
同日までに消費者庁長官まで文書にて報告すること。
2 勧誘者は、特定商取引法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に
違反し、特定商取引法第34条第1項で禁止する不実のことを告げる
行為を行っていた。かかる行為は特定商取引法の禁止しているところ
であり、同社は、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上
検証し、その結果について、平成29年12月25日までに、消費者庁
長官まで文書にて報告すること。
3 同社は、上記の勧誘者による違反行為の再発防止策及びコンプライア
ンス体制(合理的な期間内に全ての勧誘者にコンプライアンスの徹底を
図るために必要な措置及び体制を含む。)について、本件取引停止命令
に係る取引を再開する1か月前までに、消費者庁長官まで文書にて報告
すること。
○ 認定した違反行為は、氏名等不明示及び不実告知です。
○ 処分の詳細は、別紙のとおりです。
-------------------------------------------------------------------------------
1 同社は、「ボーナス」等と称する特定利益を収受し得ることをもって
本件商品の販売のあっせんをする者(以下「会員」という。)を誘引し、
会員との間で、本件商品、「フォーデイズ入会のご案内」と題する冊子、
「フォーデイズビジネスマニュアル」と題する冊子及び会員登録申請書
一式等の購入といった特定負担を伴う本件商品の販売のあっせんに係る
取引である連鎖販売取引を行っていました。
2 認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)勧誘者は、遅くとも平成28年11月頃以降、同社の統括する
一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、事前に
連絡なく、その相手方の自宅を訪問し、「ちょっと、上がってもいい
ですか。」等と告げるのみで、その勧誘に先立って、同社の名称、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的で
ある旨及び当該勧誘に係る本件商品の種類を明らかにしていませんで
した。(氏名等不明示)
(2)勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、本件連鎖販売
契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品にそのような効能が
ないにもかかわらず、「これを飲んだら目が治ります。」、「ガンが
治った人もいる。」等と、本件商品を摂取することで病気の治療
若しくは予防又は症状の改善ができるかのように、商品の効能に
ついて不実のことを告げていました。(不実告知(商品の効能))
【本件に関するお問合せ】
本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を
受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の
消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。
なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、
お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、
あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011−709−1785
東北経済産業局消費者相談室 022−261−3011
関東経済産業局消費者相談室 048−601−1239
中部経済産業局消費者相談室 052−951−2836
近畿経済産業局消費者相談室 06−6966−6028
中国経済産業局消費者相談室 082−224−5673
四国経済産業局消費者相談室 087−811−8527
九州経済産業局消費者相談室 092−482−5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098−862−4373
○ 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)
身近な消費生活相談窓口を御案内します。
※一部のIP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。
○ 最寄りの消費生活センターを検索する
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
フォーデイズ株式会社に対する行政処分の概要
1 事業者の概要
(1)名 称:フォーデイズ株式会社(法人番号6010001056010)
(2)代表者:代表取締役 和田 桂子
(3)所在地:東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番21号
(4)資本金:4500万円
(5)設 立:平成10年4月17日
(6)取引類型:連鎖販売取引
(7)取扱商品:「ナチュラルDNコラーゲン」と称する清涼飲料水等
の健康食品、化粧品
2 取引の概要
フォーデイズ株式会社(以下「同社」という。)は、「ボーナス」
等と称する特定利益を収受し得ることをもって「ナチュラルDN
コラーゲン」と称する清涼飲料水(以下「本件商品」という。)
の販売のあっせんをする者(以下「会員」という。)を誘引し、
会員との間で、本件商品、「フォーデイズ入会のご案内」と題する
冊子、「フォーデイズビジネスマニュアル」と題する冊子及び
会員登録申請書一式等の購入といった特定負担を伴う本件商品の
販売のあっせんに係る取引である連鎖販売取引を行っていた。
3 行政処分の内容
(1)取引停止命令
@ 内容
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第33条第1項に
規定する連鎖販売取引に関する取引のうち、次の取引を停止すること。
ア 同社の行う連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い、
又は勧誘者に勧誘を行わせること。
イ 同社の行う連鎖販売業に係る連鎖販売取引について契約の申込みを
受け、又は勧誘者に契約の申込みを受けさせること。
ウ 同社の行う連鎖販売業に係る連鎖販売取引について契約を締結する
こと。
A 停止命令の期間
平成29年11月25日から平成30年5月23日まで(6か月間)
(2)指示
同社に対し、法第38条第1項の規定に基づき、以下のとおり指示した。
@ 同社は、同社と同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引
についての契約(以下「本件連鎖販売契約」という。)を締結し、同社
が販売する本件商品を購入した者に対し、「勧誘者は、本件商品を摂取
することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができる
かのように告げていたことがあるが、本件商品にはそのような効能はな
い。」旨を、平成29年12月25日までに通知し、その通知結果につ
いて、同日までに消費者庁長官まで文書にて報告すること。
A 勧誘者は、法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違反し、
法第34条第1項で禁止する不実のことを告げる行為を行っていた。
かかる行為は法の禁止しているところであり、同社は、今回の違反行為の
発生原因について、調査分析の上検証し、その結果について、平成29年
12月25日までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。
B 同社は、上記の勧誘者による違反行為の再発防止策及びコンプライア
ンス体制(合理的な期間内に全ての勧誘者にコンプライアンスの徹底を
図るために必要な措置及び体制を含む。)について、本件取引停止命令
に係る取引を再開する1か月前までに、消費者庁長官まで文書にて報告
すること。
4 処分の原因となる事実
勧誘者は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、連鎖販売取引
の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると
認められた。
(1)氏名等不明示(法第33条の2)
勧誘者は、遅くとも平成28年11月頃以降、同社の統括する一連の連鎖
販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、事前に連絡なく、その
相手方の自宅を訪問し、「ちょっと、上がってもいいですか。」等と告げ
るのみで、その勧誘に先立って、同社の名称、特定負担を伴う取引につい
ての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る本件
商品の種類を明らかにしていなかった。
(2)不実告知(商品の効能)(法第34条第1項第1号)
勧誘者は、遅くとも平成28年10月頃以降、本件連鎖販売契約の締結に
ついて勧誘をするに際し、本件商品にそのような効能がないにもかかわら
ず、「これを飲んだら目が治ります。」、「ガンが治った人もいる。」
等と、本件商品を摂取することで病気の治療若しくは予防又は症状の改善
ができるかのように、商品の効能について不実のことを告げていた。
5 勧誘事例
【事例1】(氏名等不明示)
平成28年11月頃、同社の会員Z及び会員Yは、事前に連絡することなく、
Zの知人である消費者A宅を訪問した。AはYと面識がなかったため、立ち
話で済むと思ったが、ZがAに対し、「ちょっと、上がってもいいですか。」
と尋ねたため、Aはこれを了承し、Z及びYを家の中に入れた。家に上がる
前、Z及びYは、Aに対し、同社の名称、特定負担を伴う取引についての
契約の締結について勧誘する目的及び当該勧誘に係る本件商品の種類につい
ては一切告げなかった。
Z及びYは、Aに対し、「調子はどうですか。」等と尋ねたため、Aは体調
が思わしくない旨を告げると、Z及びYは、Aに対し、同社の会員になること
及び本件商品の購入を勧誘し、Aは、会員登録申請書に署名、押印を行った。
【事例2】(不実告知(商品の効能))
平成29年2月頃、同社の会員Xは、消費者Bに対し、「良い薬があります
よ。」、「この大きな瓶を2本飲んだ後に、目のお薬を飲んだら目は良くなり
ます。」、「この飲料を8か月飲んで、病院で処方された薬を6か月飲むと病
状は改善します。」、「これを飲んだら目が治ります。」、「脳幹出血も改善
します。」等と告げ、勧誘を行った。
【事例3】(不実告知(商品の効能))
平成28年12月頃、同社の会員Wは、消費者Cに対し、「お母さんは、お
かしな言動があるから、このドリンクを飲ませた方が良いです。」、「この核
酸ドリンクを飲んだら、鬱っぽい気持ちになっているお母さんの状態も治り、
絶対元気になるから。」、「薬を飲むよりもこっちを飲んだ方が良いです。」、
「これを飲めば、病気も治るし、お母さんも落ち着きますよ。」、「多くの人
の病気が治っているし、ガンが治った人もいる。」等と、また、Wは自らが夫
に飲ませた体験談として、「この核酸ドリンクをガブガブ飲ませたら、パーキ
ンソン病が良くなって、デーサービスに行けるようになった。」等と告げ、勧
誘を行った。
【事例4】(不実告知(商品の効能))
平成28年10月頃、同社の会員Vは、消費者Dに対し、タブレット型コン
ピュータを取り出して、遺伝子の構造等を示す映像を見せた後、本件商品を
示し、「杖なしでは歩けなかった人が、このドリンクを飲んだら歩けるよう
になった。」、「病院の薬をやめてドリンクを飲んだだけで血液検査の数値
が改善された人もいる。」等と、また、Vの体験談として、「うちの父は
膀胱がんになったんだけど、これを飲んで治りました。」等と告げ、勧誘を
行った。
フォーデイズの会員が、製品の効果・効能をうたった内容で独自に作成した
資料については、消費者庁は、問題視しているようで、フォーデイズは、
それらの資料の回収を急ぎつつ、トレーナー制度を見直して資格試験の導入
を決めるなど、更なるコンプライアンスの強化策を打ち出しているとのこと。
フォーデイズの公式ウェブサイトに、和田社長からのメッセージ
動画がアップされ、ビジネスの中核を担う約2万人以上の
「トレーナー」の認定資格を持つメンバーに対して、
消費者庁からの改善指導を受けた現状を報告するとともに、
健全なビジネス活動を行なってもらえるように訴えかけ、
事実関係を説明し、消費者庁から指摘された違反項目についても
明らかにし、「不適切な勧誘をなくし、間違いのない登録の推進」
「消費生活センターへの入電の激減、そしてゼロを目指す」を
実施していく方針だそうです。
フォーデイズの和田社長の迅速かつ誠実な対応は、
個人的には、とても好感が持てると感じました。
ただ、約27万人以上いるとされている会員に、どこまで周知
徹底できるかは、今後のフォーデイズの対応次第でしょう。
現在、ネットワークビジネス業界第3位のフォーデイズ。
今回の6か月間の業務停止命令は、フォーデイズの今期の
売り上げに大きく影響するのは、間違いないでしょう!!
しかも、新たに会員を勧誘できないとなると、収入を得たい
会員にとっては、かなり大きな機会損失と考えられます。
今回の行政処分で、多くの会員離れが予想されますが…
残った会員が、フォーデイズの会員の核となり、
和田社長と一緒に、きっと今回のピンチをチャンスに
変えて、更なる成長の糧としていくことでしょう。
与えられた試練を乗り越え、フォーデイズがどのように
生まれ変わるのか、ネットワークビジネス企業各社が
かなり注目していることと思います!!
そして、フォーデイズの今回の行政処分を見て、
慌てているネットワークビジネス企業が、きっと
たくさんあるのではないでしょうか?
そういう意味では、今後、消費者庁からの指導も厳しくなる
ことが予想されるため、ネットワークビジネス企業は、
自社の対応やその改善策を講じる必要に迫られることになる
のではないでしょうか!?
今回、フォーデイズが消費者庁の槍玉に挙がってしまいましたが
何もフォーデイズに限ったことではないはず…。
「氏名等不明示」
「概要書面不備・不交付」
「不実告知」
「重要事項不告知」
他のネットワークビジネス企業でもフォーデイズと同じような
状況が少なからずあるように思っています。
ネットワークビジネス業界がますます健全化されていくことを
心から願っていますが、友人知人を勧誘するのは、ますます
難しくなってくるような気がしてなりません。
健康補助食品(サプリメント)は、健康を維持するために
愛用するものであって、病気を治すわけではありません。
薬ではなく、あくまでも食品だという認識が必要です。
健康補助食品(サプリメント)を愛用したことで、結果として
病気が治ることはあるかもしれませんが、それは個人的なこと
なので、それをうたって公に勧誘してはいけませんよね。
非常に残念な話ですが。。。
ダウンを増やしたい一心から不実告知で、勧誘目的を告げずに
強引で、自分勝手な勧誘をする人が後を絶たないから、
この業界のイメージは一向に良くなっていかないのだと思います。
やはり口コミの勧誘には、ますます限界を感じてしまいますね…。
ネットワークビジネス副業戦略:口コミ勧誘しない成功法則とは!?
アムウェイ・ニュースキン・メラルーカ・モリンダ・フォーデイズ等で
口コミの勧誘に限界を感じているネットワーカーから大絶賛!!


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ゆりりんと申します。
私も、最近アフィリエイト始めたばかりですが、
記事参考になります。
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